お寺は、ゆったりとした時間が流れるところ─
ではありますが、それでも、おりおりにテーマをもって取り組んでゆくこともあります。
三年前、平成17年度のテーマは「新しい寺を建立する」でした。
18年は「開山落慶法要」。
19年は「写経会を始める」。
そして本年、平成20年度のテーマは─「宗教法人の設立」です。
これまで、林海庵は浄土宗の一寺院ではありましたが、宗教法人法に基づく宗教法人ではありませんでした。小さいお寺ながら、社会の中で安定した居場所をもち、次代、次々代へとお寺が続いてゆくためには、この「宗教法人化」というステップが大切になってまいります。具体的には、宗教法人としての『寺院規則』を定めて、それを所轄の都道府県知事に認証して頂く、という手続きになります。
ところが、他にもたくさんの書類が必要でして、これをそろえるのがなかなかの大仕事。慣れている方ならともかく、初めての者にとっては骨の折れる仕事です。
「いや、こういったことは初めてなので、よく分からなくて…」
仏事のご相談にのるときによく耳にする言葉ですが、今度は自分の番、というわけです。
その諸々の手続きのひとつが、宗教法人法に定められた「公告」です。
(この公告文の原本と規則案全文は、規則に定めた公告の場所─お寺の掲示板に出してあります。)
■ 宗教法人「林海庵」設立公告■ |
このたび別紙のとおり、宗教法人法による宗教法人「林海庵」を設立することになりましたので、同法第12条第3項の規定によって公告します。
信者その他の利害関係人各位
平成20年6月26日
宗教団体の名称「林海庵」
代表者 笠原 泰淳 印
宗教法人「林海庵」規則案要旨
規則案の要旨は、以下の通りです。
総則
- 宗教法人の名称:「林海庵」。
- 所在地:東京都多摩市和田1529番地の10。
- 目的:阿弥陀仏を本尊とし、浄土三部経を所依の経典として、宗祖法然上人の立教開宗の精神を体し、浄土宗宗鋼に掲げる教旨をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする。
- 包括団体:宗教法人「浄土宗」。
- 公告の方法:事務所の掲示場に7日間掲示する。
役員その他の機関
- この法人は4人の責任役員を置き、うち1人を代表役員とする。(代表役員は住職)
- 他の責任役員は、法類、浄土宗教師および総代のうちから代表役員が選任する。ただし、1人以上は法類から選任する。
- 役員の任期、職務権限について。住職、法類、寺族について。
- 役員の代務者を置くべき場合について。住職代務者について。
- 仮代表役員、仮責任役員について。
- 総代:住職の委嘱により、2人檀信徒総代を置く。
財務
- この法人は、浄土宗の護持興隆を図るため、規定による宗費等を負担する。
- 法人の財産を、特別財産(宝物、什物)、基本財産(土地、建物ほかの基本財産)、普通財産(そ
れ以外の財産、一般収入など)に区分する。
- 財産の設定とその変更、管理、処分について。
- 財産目録の作成、予算、特別会計、決算、会計年度について。
補則
- この規則を変更する場合の手続きについて。
- 合併又は解散について。
- 解散した場合の残余財産の帰属について。
- 包括団体(浄土宗)の宗門法制のうち、この法人に関係ある事項についての規定は、この法人についても効力を有する。
- 規則の施行細則を別に定めることができる。
附則
- この規則は、東京都知事の認証を受け、設立登記をした日から施行する。
- 施行当初の代表役員及び責任役員は、次のとおり。
- 代表役員 笠原 泰淳
- 責任役員 橋下 俊祐
- 責任役員 塩原 武念
- 責任役員 笠原 由美子
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